大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(し)10 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

特別抗告は、刑訴四〇五条に定める事由があることを理由としなければならない。

所論は憲法三二条違反をいうけれども、その実質は訴訟法違反の主張であつて、刑

訴四〇五条に当らない。のみならず、原判決は訴訟法に従つて裁判をし、被告人は

裁判所の裁判を拒否されたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠くもので、

採ることを得ない。 よつて本件特別抗告は、結局不適法であるから刑訴四三四条、

四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文りとおり決定する。

昭和二八年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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